ペットを大切に育てたい、そのために動物病院を受診します。しかし、一方的な獣医のミス(過失)によって予想もしない不幸な結果になったら、飼い主はどうすればよいでしょうか?

獣医の医療ミス URL変更 獣医の医療ミス
 獣医療の質の向上を目的とするホームページ
 
 
【小動物獣医療の向上努力を怠る獣医師の皆様へ】
 獣医師の都合を最優先し、動物の命を粗末にする虚偽の医療を私たち飼い主は許しません。
 獣医師は、医療者倫理に基づき、自らが自己を律するべきです。
 さもなくば、社会があなたたちを規制することになります。
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アドレス変更のお知らせ
2012.5.21より以下になります。
http://www.geocities.jp/dogcat1122main
 
          【ご案内】
●  毎日新聞(特集ワイド)獣医療記事掲載(2010/11/18付)
     記事は右犬(ブルドッグ)アイコンから。(HP内 獣医療関連記事に転載)
 
●  【愛犬ナオちゃんの獣医療裁判の記録】 
     東京高裁 平成19年(ネ)第1345号 損害賠償請求事件
     原告は控訴審で勝訴しました。
                     ナオちゃんHPは右アイコン(魔法使い)から
 
  『獣医療裁判(ポン太君事件)』
    飼い主(原告) 控訴審(東京高裁)勝訴
     (事件番号平成22年10月7日判決言い渡し)
     平成22年(ネ)第3306号損害賠償請求控訴事件
     原審・東京地方裁判所平成21年(ワ)第6021号
                      判決文は右アイコン(妖精)から 
   
判決掲載HP「動物病院で遭遇した医療事故」 (ポンタ君事件)は、右アイコンから。
なお、本裁判は、『最高裁判所』で審議されました。
 
●   『みなとよこはまマコ・モモ事件』  獣医療裁判   
     当HP内 「みなとよこはまマコ・モモ事件」 に裁判詳細を記載。
事件番号: 横浜地方裁判所 平成18年(ワ)第1985号
平成21年5月20日 判決。 主文 (概要)
『被告有限会社M Y動物病院は、原告2人にそれぞれ金員を支払え。』
被告動物病院の過失
(1)リマダイル錠(ファイザー社)の猫への使用は禁忌かつ違法であり、被告動物病院の注意義務違反にあたる。
(2)医療ミスの原因は被告の過失にあたる。
 @栄養チューブが体内に入り込んだ原因は、被告担当獣医師が切断して使った過失。
 A栄養チューブの紛失に気づくのが当然であり、被告が体内を検索しなかった過失。 
 
マコ・モモ被告病院は、下記「桃子ちゃん(ミニチュアダックスフント)獣医療裁判」で敗訴した日本有数の大規模病院と同一です。
 
●  ダックスフント桃子ちゃん裁判H21(2009)年2月13日(金))は、
飼い主さん勝訴』 が確定しました。   
 この裁判は、東京地方裁判所(原審)、東京高等裁判所(控訴審)とも、「飼い主さんが勝訴」しました。
しかし、獣医師と病院代表者は、控訴審判決を不服とし、平成20(2008年)10月10日、【最高裁判所に上告】しました。
平成21(2009年)2月13日、動物病院の不服申し立ては、裁判官全員一致の上、
「最高裁判所は、上告を棄却、上告審として受理しない」
と判断されました。
本裁判の詳細は、当HP「桃子ちゃんページ」に記載。
(横浜地方裁判所判決、東京高等裁判所裁判決、最高裁判所調書)
 
 
 (ラブラドールレトリーバー、バロン君裁判)
平成18(2006)年9月8日、東京地方裁判所の獣医療裁判は、飼い主さん(原告)が勝訴しました。
(平成15年(ワ)第15216号損害賠償請求事件、東京地裁)
この判決に対し、飼い主さん(原告)は手術に関する内容と損害請求額を不服として控訴しました。
 控訴審では医療ミスを認めた一審を支持しましたが、請求金額については飼い主(原告)の控訴を棄却しました。
(東京高等裁判所平成19年9月26日判決言渡)
 
バロン君判決は、日本獣医師会誌2008年3月号にて論説されています。
「判例に学ぶ〜去勢犬に発生したセルトリ細胞腫と損害賠償請求訴訟〜」  
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           〔行政処分〕
 
●2011/04/22 農林水産省HP 報道・広報          NEW
獣医師法第8条第2項の規定に基づく「獣医師の業務停止処分」について
下記処分者に対し、先の処分停止終了後、さらに2年間の業務停止処分が科せられます。
農林水産省報道ページをご参照下さい。http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/tikusui/110428.html
 
●2008/05/30 農林水産省HP 報道・広報
『獣医師法第8条第2項の規程に基づく獣医師の処分について(業務停止3年)』
処分者は、多摩センター動物病院(東京都多摩市)院長です。
停止発効は、2008年6月8日からです。
詳細は農林水産省HPをご参照下さい。
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/tikusui/080530.html
 
●2008年11月14日
獣医師が気管にビニール、飼い犬の死に115万円賠償命令
判決2008年11月14日 民事裁判 東京地方裁判所
2008年12月2日 飼い主さん勝訴判決(獣医師は控訴せず)
 
2008年7月1日 上記判決の獣医師に対し、東京地裁八王子支部は、飼い主への傷害と暴行罪の判決で、「懲役1年、執行猶予3年の有罪判決」を言い渡しました。
獣医師は控訴しましたが、2008年11月10日、東京高等裁判所で、控訴は棄却されました。
2008年12月2日 飼い主さん勝訴判決確定 
(獣医師は最高裁判所に上告せず)
            裁判判決文は右アイコンをクリック!
 
 
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● 管理人より皆様へご挨拶   〜10年目を迎えて〜  ゆりをクリック 
 
 
 
●獣医療アンケート(その1)(その2)● 
獣医療向上のために広く皆様のご意見をお聞かせ下さい。よろしくお願いいたします。
現実の問題点や解決策、そして獣医療への考え方などを集約し、現況判断の一助にしたいと思います。
                         アンケート(その1)(その2)へは右のアイコンからお願いします。
 
●アンケート集計結果(その1)(その2)●
ご協力ありがとうございます。これまでのご回答を集計しました。  集計ページへは右のアイコンからどうぞ。
アンケート1(2009/11/10 UP)
アンケート2(2009/11/10 UP)
 
 
【告知】
 
 
●農林水産省 小動物検討会報告書 (H17.7.29)
農水省HP関連ページは金魚をクリック
 
 
●実際の手術映像(基本的手術)を供覧しています。
詳しくは当HP「手術について」をご参照下さい。   映像集は右の あじさい をクリック
 
 
@  ペット医療裁判 情報
スピッツの真依子ちゃん裁判の判決が下され、原告勝訴確定しました。(2004.5.10)
【被告は判決後控訴しましたが、2004年6月2日控訴を取り下げました。これにより判決が確定しました。】
皆様のご支援ありがとうございます。
原告から皆様への報告は掲示板No.2661をご参照下さい。
裁判の概要は、掲示板No.2492またはNo.2464 〔2004年5月3日〕をご参照下さい。
2004年2月16日(月)の最終公判状況は掲示板No.2277〔2004年2月18日〕をご覧下さい。
 
● 真依子ちゃん判決文内容が裁判所HPで閲覧できます。    朝顔 をクリック。
〔平成15年(ワ)第16710号 損害賠償請求事件〕(2004年5月10日(月曜日)東京地裁)
 
 
 
● 真依子ちゃん事件関連記事リンクはこちらから。        子犬 をクリック
 
真依子ちゃん関連記事
@東京新聞chuunichi Web press 2003年10月28日
A読売weekly        2004年3月21日号
B東京新聞           2004年5月11日
は、HP内獣医療関連記事に掲載中です。
 
● 真依子ちゃん判決に関する解説、報告(日本獣医師会雑誌)があります。 ラッコ をクリック。
 
 

 
私は、問題が起こらないように注意深く育てたと自負していました。それこそ、医療ミスを招かないように、獣医ともよく相談しました。
しかしその結果、獣医の麻酔ミスによる子犬の死という、残酷な仕打ちを突きつけられました。
 
ミスは絶対許すことができません。
 


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最終更新日:2012/4/26 木曜日

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